令和2年問2

ssさん
(No.1)
普通の保証契約
特定の債務とその利息や損害賠償金を保証する
例)住宅ローンの保証人
根保証契約
一定範囲の取引で生じる不特定多数の債務とその利息や損害賠償金等を保証する
例)賃貸借契約の保証人

とあるのですが。
賃貸借契約も債務が特定されていて、普通保証契約に該当するのではと思うのですが、なぜ根保証契約に該当するのでしょうか。
また、普通保証契約と根保証契約の見分け方は問題文に金額が書かれているかいないかで判断すればよろしいのでしょうか。
お願いします。
2021.08.04 11:29
まるさん
(No.2)
ケース2は「賃貸借契約に基づくAの『一切の』債務」とあります。
これは賃料債務に限らず、例えば借主が建物を壊してしまった場合に発生する損害賠償責任も対象となります。
賃貸借契約に基づくあらゆる債務が対象となりますので、特定された債務とはいえません。

ケース1は借りたお金に対しての元金と利息に限定されています。これは特定された債務です。
2021.08.04 20:23

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