「全額返還の旨記載の敷金」の領収証は課税文書なの?

はとこ駅舎さん
(No.1)
 印紙税の問題で、「5万円以上の、売上代金「以外」の金銭の領収証、また、敷金の領収書、敷金の預かり証は、課税文書である。敷金は、たとえ、退去時、全額返還の旨を記載しても、課税文書である。」
平成2年 問30に関して、ある解説サイトでは、「記載金額となるのは、設定又は譲渡の対価たる金額、すなわち、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しない。」
混乱しています。「全額返還の旨記載の敷金」の領収証は課税文書なんでしょうか?


2021.07.27 10:49
管理人
(No.2)
敷金の受領書は課税文書(第17号の2文書、売上代金以外の金銭等の受取書)に該当し、記載金額が5万円未満であれば非課税、5万円以上であれば一律200円の印紙税が課されます。

国税庁HP  敷金の預り証
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/17/06.htm
京都宅建協会  賃貸借契約書の印紙  建物賃貸借契約書に印紙の貼付は必要か?
https://www.kyoto-takken.or.jp/faq/faq05/faq05b/cat/post02/

ただし、敷金という名目で受け取るものでも、後日返還されないこととされている部分がある場合には、その部分は売上代金に係る金銭等の受取書(第17号の1文書)として扱われ、返金しない部分が売上金額(=記載金額)となります。返還が予定されている部分は、第17号の1文書における契約金額には該当しません。その解説サイト様ではそのことについて言及されているのかもしれません。
2021.07.27 11:57
akrさん
(No.3)
はい、敷金の領収証は課税されます。
混乱しがちですが、「非課税」と「記載金額のない」は別物です。記載金額がなくても、5万円以上ですと「記載金額のない文書として」200円の印紙税が課税されます。

他に記載金額のない文書は、贈与の契約書や、当初金額を減額する契約書があります。これらも、非課税ではなく、記載金額のない文書として課税されます。
2021.07.27 12:02
はとこ駅舎さん
(No.4)
どうもありがとうございました。
「返還が予定されている敷金の金額は、課税文書の記載金額としてはカウントしない」という事と理解致しました。
2021.07.28 10:31

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