ご教授お願いします。
@ssさん
(No.1)
平成30年試験 問1(改題)
2.Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取り消しをすることができない場合は、BもAの錯誤を理由として取り消しをすることはできない。
解説
正しい。錯誤による意思表示の取り消しは、錯誤に陥った者しかすることができません。また、表意者に重大な過失があったときには、一部の場合を除いて錯誤による取り消しを主張できません(民法95条3項)。そして判例では、表意者が取り消しをすることができない場合は、第三者も表意者の錯誤を理由として取り消しをすることはできないとしています。
よって、Aに重大な過失があって取り消しをすることができない場合は、第三者であるBも同様に取り消しできません。
どなたか詳しい方解説お願いします。私はBは錯誤を理由に取り消せると思っていました。
この場合Bは第三者に当たるんでしょうか?
長々とすみません。
2021.07.27 07:55
皆既月食さん
(No.2)
>どなたか詳しい方解説お願いします。私はBは錯誤を理由に取り消せると思っていました。
錯誤って表意者を保護するためのものなので、表意者に過失がある時点で、表意者を保護する必要はないです。
Bは第三者でなく単なる当事者。
また、錯誤による取消しができるのは表意者本人、代理人、承継人のみです。
2021.07.27 09:51
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