平成13年試験  問7

ロックさん
(No.1)
“Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。”

正しい。抵当権を実行したことで得られる優先弁済権は、原則として、利息その他の定期金と通算して最後の2年分のみに制限されています。遅延損害金等の損害賠償請求権も同様です。

他のサイトには優先弁済権について
元本とその満期となった最後の2年分の利息についてのみ
と書かれていて、ドットコムでは
利息その他の定期金と通算して最後の2年分のみ
と書かれています。

これは書き方が違うだけで同じ内容だと思ってよいのでしょうか。
2021.07.21 18:02
管理人
(No.2)
元本が担保されるのは当然なので、当サイトでは元本という字句を省略していますが同じ意味です。

現場なら解説はちょっと不親切かなと思いましたので、もう少し分かりやすい解説に改善させていただきますね。
2021.07.24 23:09
ロックさん
(No.3)
わかりました!ありがとうございます!
2021.07.25 22:45

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