宅建業法
llさん
(No.1)
“宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。”
誤り。指示処分の対象となるのは、宅地建物取引業に関して他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると判断されたときです。本肢は、マンション管理業に関し、マンション管理適正化法に基づく国土交通大臣からの業務停止を命じられただけなので、宅建業法上の指示処分を受けることはありません(宅建業法65条1項3号)。
業務停止処分ができるのは免許権者、宅建業者が処分の対象となる行為を行った都道府県知事なのではないでしょうか。
今回の免許権者は甲県知事なので、そもそも国土交通大臣が業務停止処分をできないと思うのですが、どうなんでしょうか
2021.07.21 14:29
じゅんさん
(No.2)
2021.07.21 16:19
llさん
(No.3)
2021.07.21 16:39
USJさん
(No.4)
ですので当問題では宅建業法として取り締まられたわけではないですね。
2021.07.21 17:58
llさん
(No.5)
なるほど、宅建業に該当しないので、宅建業の規定が適用されず、国土交通大臣が処分しても大丈夫なんですね!
ありがとうございます。
2021.07.21 20:01
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