平成29年問11
llさん
(No.1)
誤り。一定期間増額しない旨の特約があるときの増額請求を除いて、契約条件にかかわらず、当事者双方から賃料の増減額を請求できます(借地借家法11条1項)。判例では、経済事情の変動により地代が不相当となった場合には、賃借料の自動改訂の特約があるときでも地代の増減額請求をすることができるとしています(最判平15.6.12)
問題文において「増額する旨を公正証書で定めた」とありますが、これは増額する特約のことでしょうか。
解説文上部において「増減しない旨の特約」がなければ賃料増減額を請求できるとありますが、「増額する旨の特約」がある場合でも減額できるのでしょうか。
今回は社会情勢の変化により賃料が不相当となったので特約関係なく賃料増減額ができのでしょうが、、、社会情勢の変化がなければ減額は出来ないので、この部分がなければ今回の問題では増額することはできるが減額はできないと考えていいのでしょうか。
質問長くてすいません。宜しくお願いします。
2021.07.20 12:27
管理人
(No.2)
>問題文において「増額する旨を公正証書で定めた」とありますが、これは増額する特約のことでしょうか。
そうです。
>「増額する旨の特約」がある場合でも減額できるのでしょうか。
「一定期間増額しない旨の特約があるときの増額請求を除いて、」と説明しているとおり、増額しない旨の特約があるときにできないのは、増額請求だけです。本規定(借地借家法11条1項)は強行規定と解されているので、減額請求は(賃料が不相当になっていれば)契約条件にかかわらず可能です。
2021.07.21 16:42
llさん
(No.3)
2021.07.21 20:06
llさん
(No.4)
引き続き頑張ります!
理解できました!!
2021.07.21 20:06
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