平成29年第23

llさん
(No.1)
“個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。”
誤り。相続により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合、金額の計算は、その事由が生じたときにおける金額により、資産譲渡があったものとみなされます(所得税法59条1項1号)。

なにが違うのか分かりません。
2021.07.20 16:35
akrさん
(No.2)
今月、親から家を相続したとします(そして売りました)。親は、30年前にその家を買っていました。
譲渡所得の計算は、家の今月の価額ではなく、30年前に親が家を買った時の取得費で計算するということです。
ちなみに、古すぎる等の理由で取得費が分からなければ、譲渡した金額の5%を取得費と見なすことが出来ます。
これも過去に出題されていたと思いますので、併せて頭に入れておくと良いかもしれません。
2021.07.21 00:41
llさん
(No.3)
なるほど!相続時の価格ではなく、その事由が発生した(取得した)ときの価格ということですね!
ありがとうございます!
2021.07.21 12:39

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