平成29年第23
llさん
(No.1)
誤り。相続により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合、金額の計算は、その事由が生じたときにおける金額により、資産譲渡があったものとみなされます(所得税法59条1項1号)。
なにが違うのか分かりません。
2021.07.20 16:35
akrさん
(No.2)
譲渡所得の計算は、家の今月の価額ではなく、30年前に親が家を買った時の取得費で計算するということです。
ちなみに、古すぎる等の理由で取得費が分からなければ、譲渡した金額の5%を取得費と見なすことが出来ます。
これも過去に出題されていたと思いますので、併せて頭に入れておくと良いかもしれません。
2021.07.21 00:41
llさん
(No.3)
ありがとうございます!
2021.07.21 12:39
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