消滅時効

@@@さん
(No.1)
平成27年問一
消滅時効は、権利を行使することができる時が起算点になっていることは正しいのですが、債権の消滅時効は「10年」です(旧民法167条1項)。これは、「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」であっても変わりありません。

解説文に債務不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は10年とあるのですが、

通常の債務不履行による損害賠償請求権は債権者が知った時から5年、権利を行使できる時から10年で、
人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は債権が知った時から5年、権利を行使できる時から20年ではないでしょうか。
債務不履行に基づいていれば「人の生命、身体による」は無視して、通常の債務不履行による損害賠償請求権として扱うのでしょうか。
2021.06.29 10:35
なかたさん
(No.2)
いつので勉強しているのかわかりませんが2020年に民法が改正されたので、
「人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は債権が知った時から5年、権利を行使できる時から20年」
であってますよ
2021.06.29 11:05
@@@さん
(No.3)
なるほど、では解説文が不適切という認識で大丈夫でしょうか
2021.06.29 13:09
aさん
(No.4)
@@@様

横から失礼いたします。

本サイトに掲載されている問題文の上部にも、
「ご注意ください。法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。」
との記載があるとおり、こちらの問題は改正民法に合わせて改変しても
現行の内容とは異なるため、現行の民法では答えが導き出せない問題となっております。
2021.06.29 14:04
@@@さん
(No.5)
なるほど、ありがとうございます。
2021.06.29 14:47

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