民法の条文の規定について
ガトーさん
(No.1)
一問一答を解いていて
問題 『意思能力を欠く状態でなされた意思表示は無効』と民法に規定されている。
解答 ✖ 第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時、
その法律行為は無効とする (平成30年改正)
となっています。
実は過去問も解き始めました。
平成24年第3問(改題)です。
次の記述の内、民法の条文に規定されているものは幾つあるか?
ア.意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
イ.契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉
を求める事が出来る旨
ウ.保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
エ.物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていない事である旨
解答は ア.ウの2つとされています。
アは3条の2 ウは446条2項
意思能力を欠く は 意思能力を有しなかった とイコールにならないのでしょうか?
3条の2には文面通り、『意思能力を有しなかった』の文面通りでないから
一問一答は✖になるのか? 一度、お手数ですが、ご教授戴けると非常に助かります。
お手隙の時にでも回答を何卒、よろしくお願い申し上げます。
2021.06.29 00:23
なかたさん
(No.2)
意思能力及び意思表示とは
意思能力とは、行為の結果を判断するに足りるだけの能力
意思表示とは、契約の申込みのように、一定の法律効果を欲する意思を表示する行為
意思能力(改正民法3条の2)
(1)条文
【改正民法】
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
改正のポイント
旧民法下では、明文規定はありませんでしたが、意思能力を欠く者の意思表示に基づく法律行為は、学説及び実務上無効であると解釈されており、判例も同様でした(大審院明治38年5月11日判決)。
しかし、改正民法3条の2が新設され、意思能力を欠く状態でなされた意思表示に基づく法律行為が無効であることが、明文化されました。
とのことなので改正まえは条文に規定されていなかったが改正後は規定されている
だと思います。
最新のもので勉強したほうがいいかと思います。
2021.06.29 11:10
ガトーさん
(No.3)
回答ありがとうございました。
改正後の文面も記載して戴いてありがとうございました。
なかたさんが仰る通り、最新の問題を解くように心掛けして
いきます。
ありがとうございました。
2021.06.29 12:45
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