宅地建物取引士の登録の所  令和2年10月試験 問3

ゴルゴ31さん
(No.1)
令和2年10月試験 問34 肢1

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。

正解  ×
誤り。宅地建物取引士の登録は、宅地建物取引士資格試験に合格した都道府県でしか行えず、登録申請書は合格した都道府県の知事に提出しなけばなりません(宅建業法18条1項宅建業法19条)。よって、甲県知事が実施する法定講習※を受講の上、甲県で登録を受けてから(甲県知事を経由して)乙県知事に登録の移転の申請をする必要があります。※実務経験がない場合は登録実務者講習も
***********************************************
以下一問一答での解ですが  ×  でわかるのですが、理由が違うのです。
小生の解は登録の申請をしなければならないとなっていますが、
宅建業者に勤務したからと言って必ず登録する必要があるのでしょうか?
特段その業者で一般社員として従事することもあるだろうしその場合は必要ないのでは。
少しひねくれて考えているのでしょうか

設問としてはこのような文章になるのではないでしょうか。

  業者に勤務し取引士として従事する場合は、
  ・・・・・県知事あてに登録の申請をしなければならない。

となるのでは?

如何でしょうか。
2021.06.01 10:15
はまんちゃさん
(No.2)
コメント失礼します。
少し考え過ぎていると思われます。

問題文には宅建の試験に合格したとあり
勤務することになったとなれば宅地建物取引士として勤務することに
なると思います。

特段その業者で一般社員として従事する。となれば問題文に記載すると思います。
宅建の問題なのでおそらくそのような問題文は作成しないと思われますが...

この問題文では問題制作者が何を聞きたいのかと、考えれば
そこまでひねって考えなくていいと思いますよ。

私の見解なのでご了承ください。
2021.06.01 22:15
ゴルゴ31さん
(No.3)
はまんちゃさん  

スレどうもです。
ひっかけ・ひっけけとひねくれて考えすぎですね~
どうも  
「しなければならない。」の文言にひっかかってしまってました。

どうもありがとうございました。
2021.06.01 22:38

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