平成23年問27

いくらうどんさん
(No.1)
A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

もし役員Bが欠格事由に該当した場合、A社とC社の免許はどうなるのでしょう?
2021.05.31 05:52
USJさん
(No.2)
コメント失礼致します。

宅建業法第66条-3に基づき、A、C社ともに免許が取り消されます。
>>>法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。

また、役員BがA、C社に所属する限り、宅建業法第5条-5に基づき役員Bが欠格事由でなくなるまでA、C社は免許は受けられません。
>>>禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
2021.05.31 10:32
いくらうどんさん
(No.3)
ありがとうございます!
2021.06.02 04:14

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