平成23年問27
いくらうどんさん
(No.1)
もし役員Bが欠格事由に該当した場合、A社とC社の免許はどうなるのでしょう?
2021.05.31 05:52
USJさん
(No.2)
宅建業法第66条-3に基づき、A、C社ともに免許が取り消されます。
>>>法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
また、役員BがA、C社に所属する限り、宅建業法第5条-5に基づき役員Bが欠格事由でなくなるまでA、C社は免許は受けられません。
>>>禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
2021.05.31 10:32
いくらうどんさん
(No.3)
2021.06.02 04:14
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