平成20年試験 問7
フレディさん
(No.1)
表題の問いに関しましてご確認としてご投稿させて頂きます。
肢4の解説文
相続人は、“固有財産”におけるのと同一の注意をもって管理しなければなりません。これは相続の放棄をした場合であっても、相続人が管理を始めるまでは同様です(民法918条1項民法940条1項)。
民法940条1項の条文
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、“自己の財産”におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
とで記載されてます“固有財産”と“自己の財産”とは同義語と云うことですか。。。
2021.04.15 16:09
管理人
(No.2)
2021.04.16 16:47
フレディさん
(No.3)
ご回答下さいましてお手数をお掛け致しました。
今後とも宜しくお願い致します。
2021.04.17 08:11
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