平成12年問題

チョウさん
(No.1)
問2
(2)の解説には「債権者と債務者、債権者と物上保証人いずれの関係においても消滅時効の更新の効力は生じないことになります。」とあるのですが

(3)の解説をみると「債務者が債務を承認し、時効が更新された場合、物上保証人はその効力を否定することができないとされています」とあります。

イマイチ分かりません。
(3)の問題は(2)の解説で考えていくと「債権者と債務者」にあたります。
疑問点は
①なぜ時効の更新が生じるのか。
②(3)の「否定することが出来ない」とはいったん更新がされたら取消しはできない。というニュアンスでいいのか。
です。
2021.04.17 14:30
aさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.04.19 12:38)
2021.04.19 12:38
aさん
(No.3)
度々申し訳ありません。修正をいたしましたので再度投稿させていただきます。


事項の更新事由にある「承認」とは、時効によって利益を受ける者(ここでは、債務者であるB)が自らの債務を認めた場合に、時効が更新します。この承認は裁判外でも有効です。
解説にある、
>債権者と債務者、債権者と物上保証人いずれの関係においても消滅時効の更新の効力は生じないことになります。
は、"物上保証人が債務の承認をしても、債権者による承認ではないので、債権者と債務者、債権者と物上保証人いずれの関係においても消滅時効の更新の効力は生じない"という事だと思います。


また、民法396条に
>抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
とあります。
つまり、「債権自体が消滅しない限り、抵当権は時効により消滅しない」ということです。
そのため、時効が更新された場合は、Aは、当該債務の消滅時効の更新の効力を否定することが出来ないのです。
ここでいう「否定することが出来ない」とは、簡単に言うと、Aが「事項の更新は認めないので、土地の抵当権は、本来の時効期間の経過により消滅させます(させたいです)」ということは認められない、ということです。
2021.04.19 12:41
管理人
(No.4)
肢2は物上保証人が債務の承認をした場合、肢3は主たる債務者が債務の承認をした場合となっております。

主債務者が債務の承認をすると、主たる債務の時効が更新されます(民法152条)。そしてその時効の更新の効力は保証人に対しても生じます(民法457条1項)。反対に、保証人が主たる債務を承認した場合、主たる債務の時効が更新されることはありません(大判昭12.11.2)。

肢2については、物上保証人のした承認であり、主たる債務者には時効の更新の効力が及びません。また判例により債権者と物上保証人の間についても時効は更新されません。

肢3については、主たる債務者のした承認であり、その時効の更新の効力は保証人に対しても及びます。債務者が物上保証人の意に反して承認してしまったとしても、物上保証人は「そんなの無効だよ」と主張することはできないということです。
2021.04.19 12:46
粕尾さん
(No.5)
ありがとうございました!!
理解することがっできました!!
2021.04.19 16:03

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