質問です。

じぇしーさん
(No.1)
分野別過去問題  宅地建物取引士No.5の質問です。

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれかという問題で、
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
が誤りな理由がわかりません。。。

役員(取締役等)か、政令で定める使用人の中に欠格事由のどれかにあたるものがいたらその会社も免許はダメ、というルールでしたよね...?(合っていますか?)
つまり、役員、使用人がダメなら会社もダメ、という決まり。。。

一方で、この問題のように、法人(会社)がダメなときは、役員も使用人も5年待たずとも免許が取れるということでしょうか。法人がダメなときは役員、使用人はダメではないということ...???

基礎的なことから理解しておらず申し訳ございませんがお教え頂ければ幸いです。
今年初受験の大学生です!頑張ります!!!!
2021.03.12 11:16
kool.0707@さん
(No.2)
会社が悪いことをした→役員免許ダメ、政令で定める使用人免許OK

免許認めてもらえないのに役員や政令で定める使用人にする法人には免許ダメ
2021.03.12 17:02
管理人
(No.3)
kool.0707@さんのご投稿のとおりで、法人が免許取消しを受けたときはその60日以内※に役員であった者は、取消しの日から5年を経過するまでは宅建業の免許・宅建士の登録を受けることができません。しかし、取消しのとき政令で定める使用人(支店長や営業所長)だった者は、この限りではありません。役員は法人が免許取消し事由に該当したことにつき経営上の責任がありますが、支店長や営業所長にはそこまで責任はないからです。

>役員(取締役等)か、政令で定める使用人の中に欠格事由のどれかにあたるものがいたらその会社も免許はダメ、というルールでしたよね...?(合っていますか?)
そういうルールで合っています。例えば、支店長が免許取消処分を受けた会社の役員だったようなケースでは、支店長が欠格事由に該当しますね。

ものすごく単純化すると次の通りです。

役員・政令で定める使用人が、免許取消処分を受けた会社の役員だった場合
→欠格事由に該当する

役員・政令で定める使用人が、免許取消処分を受けた会社の政令で定める使用人だった場合
→欠格事由に該当しない

※免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から数えて
2021.03.15 10:25

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