賃料の減額請求について教えてください!

あめんぼさん
(No.1)
平成29年度問11(土地の賃貸借契約

選択肢3
本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものである場合、社会情勢の変化により賃料が不相当となったときであっても、AもBも期間満了まで賃料の増減額請求をすることができない。



平成25年度問11(定期建物賃貸借契約

選択肢4
AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。
⭕️


この二つの違いは、土地の賃貸借契約か、定期建物賃貸借契約か、の違いでしょうか?
いまいち違いが分かってなくて明日間違いそうです(;´༎ຶД༎ຶ`)
2020.10.17 13:46
tsさん
(No.2)
定期借家の場合特約で定める事ができます。
2020.10.17 15:08
宅建太郎さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2020.10.17 17:58)
2020.10.17 17:58
宅建太郎さん
(No.4)
地代、家賃は増額、減額の請求をすることはできます。

問題となってくるのは特約がある場合です。


地代、家賃の増減額請求について
特約がある場合  <増額、減額をしない特約>

増額しない特約・・・有効  <増額請求できない>
減額しない特約・・・無効  <減額請求できる>



*定期建物賃貸借

特約がある場合  <増額、減額をしない特約>

増額しない特約・・・有効  <増額請求できない>
減額しない特約・・・有効  <減額請求できない>


特約が有効の場合  <請求できない>  といった様に⚪︎なのか×なのか混乱しがちな所ですよね。

平成25年度問11の解説の図もわかりやすいのでよかったらこの解説と一緒に再度見直してみてください。
2020.10.17 18:00
あめんぼさん
(No.5)
お答えいただきありがとうございます!
解説図をよく見て覚えます!
2020.10.17 22:58

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