平成23年試験 問9 肢4

けんさん
(No.1)
~略~
買主が当該建物に居住したまま工事施工者に対して建て替え費用相当額の損害賠償を請求しても、買主の居住利益が損害額から

控除されることはない。


となっておりますが、納得が行かず検索してみたところ、他サイト(2つ確認しました)では

~略~
買主からの工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益が損害額から

控除される。


となっております。
肢の作り替えミスでしょうか?
確認お願いします。
2020.09.22 12:36
管理人
(No.2)
公式の問題PDFをご覧なっていただければわかるように、本問は瑕疵を不適合に変えただけでその他の文言は改題しておりません。

もし他のサイトが「控除される。」となっているなら、そちらのサイト様が独自に改題したのだと思います。
2020.09.22 20:14

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