平成30年試験  問5

さん
(No.1)
Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。”
正しい。義務なく他人のために事務の管理を行うことを「事務管理」といいます。原則として事務管理は無償ですので、AはBに対して報酬を請求することはできません
とありますが、修理にかかった費用は請求できますか?
2020.09.21 16:33
十六茶さん
(No.2)
法律上の義務なしに、他人の為に事務の管理を始めたもの(管理者)は、その事務の性質に従って、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければなりません。この場合、管理者が本人の為に有益な費用を支出した時は、本人に対し、その費用を請求できることができます(民法702条)。ただし、本人の意思に反して事務管理を行ったときは、現に利益を受けている限度内でしか、その償還請求は認められません。
2020.09.21 17:29

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