平成13年試験 問45のイの確認
ありさん
(No.1)
参考書によると、他人物売買の例外で、売主業者が所有者との間で物件を取得するけ契約および予約は例外として売買契約を締結できるとしています。
私の不注意なのか、どなたかご教授いただければと思います。
2020.09.20 21:59
nanashikiさん
(No.2)
設問のイにつきましては「自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること」とあります。
ここで言う“一定の場合を除いて”の部分が、スレ主さんの仰る他人物売買の例外の部分に相当すると思われますが、
例外部分については勘案せず、通常の他人物売買の禁止について問われている設問なので、売買契約は締結してはならないと考えるのが相応だと思います。
2020.09.20 22:17
ありさん
(No.3)
納得しました。「一定の場合を除く」の文章は「契約」や「予約」の例外を除いたことを示していますね。ご回答いただいありがとうございました!
2020.09.21 00:01
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