正誤判定確認
さかいさん
(No.1)
平成14年試験 問30 肢4
102問目/選択問題数152問
正解 ○
[正しい]。自ら貸借する場合は宅地建物取引業に該当しないため、免許は不要です。これは転貸借の場合も同様です。よって、本肢のように他人から借り上げた建物を不特定多数に転貸する、いわゆるサブリース業を営む際には宅地建物取引業の免許は不要です。
→お世話になります。貸借の媒介なので自ら貸借にあたらず、免許が必要なのではないでしょうか。
2020.09.20 13:14
みねさん
(No.2)
2020.09.20 14:19
まいけるさん
(No.3)
2020.09.20 18:41
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