正誤判定確認

さかいさん
(No.1)
Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
平成14年試験 問30 肢4
102問目/選択問題数152問
正解  ○
[正しい]。自ら貸借する場合は宅地建物取引業に該当しないため、免許は不要です。これは転貸借の場合も同様です。よって、本肢のように他人から借り上げた建物を不特定多数に転貸する、いわゆるサブリース業を営む際には宅地建物取引業の免許は不要です。

→お世話になります。貸借の媒介なので自ら貸借にあたらず、免許が必要なのではないでしょうか。
2020.09.20 13:14
みねさん
(No.2)
Aは貸借の媒介はしてません。依頼してます。
2020.09.20 14:19
まいけるさん
(No.3)
所有者からAが借上げ(貸主)として媒介を依頼しているので、自ら貸借になります。
2020.09.20 18:41

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