平成14年試験 問40 肢3

けんさん
(No.1)
AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1,000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。

の解説ですが、

「正解  ×」は正しいのですが
誤り。完成済み物件の場合、代金の10%または1,000万円を超える手付金等(手付・中間金・前金・内金の合計)を受領しようとするときは、その全額について保全措置を講じる必要があります。

が矛盾してしまっています。
「所有権移転登記を済ませれば受領できる」
が正しいかと。
2020.09.19 13:48
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説を以下のように訂正させていただきました。

誤り。完成済み物件の場合、代金の10%または1,000万円を超える手付金等(手付・中間金・前金・内金の合計)を受領しようとするときは、その全額について保全措置を講じる必要があります。ただし、買主へ所有権の移転登記がなされたとき、買主が所有権の登記をしたときには保全措置は不要とされています(宅建業法41条の2)。買主に対抗要件を備えさせる売主側の債務が履行済となった以上、買主側に対する手付金等の返還債務を担保する意味はないからです。
本肢は基準額を超えるときは「いかなる場合も」保存措置が必要としているので誤りです。
2020.09.19 16:03

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