平成23年試験  問33について

とらさん
(No.1)
「平成23年試験  問33」  について、
問題のなかで、
「宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、」
となっています。
「宅地建物取引業者である買主」の場合も、
下記選択肢は違反になるのでしょうか?

1.「A社の代表者である乙は、宅地建物取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。」
2.「A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。」
3.「事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。」

買主が業者である場合は説明不要なので違反にならないのではないかと考えました。
2020.09.14 17:13
管理人
(No.2)
買主が宅建業者の場合には重要事項説明は法律上の義務ではないので、任意で行う重要事項説明は宅建士以外の人が行っても問題ないと思われます。

本問は相手方が宅建業者の場合でも説明が必要だった時代の問題ですので、大幅な改題が必要のようです。問題を成立させるためには買主を宅建業者ではないとすることが良いのかもしれませんね。
2020.09.15 11:58
管理人
(No.3)
「宅地建物取引業者でない買主B社」として問題を再構成し、解説もそれに沿ったものに更新させていただきました。ご報告に感謝いたします。

https://takken-siken.com/kakomon/2011/33.html
2020.09.15 12:18
とらさん
(No.4)
お返事、ご対応ありがとうございます。
「本問は相手方が宅建業者の場合でも説明が必要だった時代の問題ですので、」
上記、知りませんでした。勉強になります。
2020.09.15 18:00

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