H29年度 問6 2肢について

工場長さん
(No.1)
相続開始とは具体的にどの時点のことを指すのでしょうか?
2020.07.22 12:26
管理人
(No.2)
民法882条では「相続は、死亡によって開始する。」と規定されているので、相続開始日は被相続人の死亡した日ということになります。
2020.07.22 15:25
工場長さん
(No.3)
2肢ではAの死亡後にBが死亡しているとなっております。ということは、Bが死亡した時点ではすでにBへの相続開始後となっていると考え、Bへの相続開始後にBが死亡とのことから、Bの子であるEが代襲相続するとなるわけではないのでしょうか?
2020.07.22 17:59
管理人
(No.4)
遺産相続協議の成立前に相続人の1人が死亡し、さらに相続が発生することを「数次相続」と言います。本肢だと、A→BCが一次相続、B→DEが二次相続です。この場合、死亡した相続人の相続人も含めてAの遺産分割協議を行うことになっています。

本肢の事例だと、Bの相続人は配偶者Dと子Eですから、Aの遺産分割協議に2人が参加することになります。子Eは代襲相続人として参加するのではなく、Bの相続人として協議に参加することになります。本来Bが相続するはずだった相続分は、配偶者Dと子Eが相続します。

代襲相続とは本来の相続人の相続分を引き継ぐことであり、代襲相続人として遺産分割協議に参加するということは、Bの相続分すべてを子Eが相続するということですから間違っています。
2020.07.22 22:07

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