H29年度 問6 2肢について
工場長さん
(No.1)
2020.07.22 12:26
管理人
(No.2)
2020.07.22 15:25
工場長さん
(No.3)
2020.07.22 17:59
管理人
(No.4)
本肢の事例だと、Bの相続人は配偶者Dと子Eですから、Aの遺産分割協議に2人が参加することになります。子Eは代襲相続人として参加するのではなく、Bの相続人として協議に参加することになります。本来Bが相続するはずだった相続分は、配偶者Dと子Eが相続します。
代襲相続とは本来の相続人の相続分を引き継ぐことであり、代襲相続人として遺産分割協議に参加するということは、Bの相続分すべてを子Eが相続するということですから間違っています。
2020.07.22 22:07
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