違いを見分けるポイントを教えてください
ほぼほぼアレルギーさん
(No.1)
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
正しい
平成16年問22
土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときは、いつでも移転又は除却をすることができる。
誤り
平成16年問22の解説をいくら読み返しても納得がいかないので
平成30年問21基本に考え他場合に、平成16年問22の
どの部分をみて誤りだと判断できるか教えて欲しいです。
2020.07.22 22:23
あさん
(No.2)
移転、除却は
仮かんち指定→移転、除却→かんち処分
のタイミングで行われるので
いつでも、行える
という点が誤りだと解釈しました。
2020.07.24 12:03
ちひろさん
(No.3)
・・・・・いつでも移転又は除却をすることができる。 がおかしいです。
‖
「いつでも重機でガーッとブッ壊すことができる。」 そんなばかな。。
土地区画整理事業の施行者だからといっても、
計画区域に違反して建築されたものでも
だれかの財産なのですから、いつでも移転・除去できるような強い権限は認められないです。
(よその国はわかりませんが少なくとも日本では^^)
せいぜい「移転命令・除去命令」くらいかと。
お金もかかりますし。。。。
説明不要とはおもいますが、、、
平成30年問21は違反建築があったわけではなく事業計画の中での移転・除去です。
2020.07.24 17:10
ほぼほぼアレルギーさん
(No.4)
ちひろさん
詳しいご回答ありがとうございます。
知識じゃなくて日本語の引っ掛だったんですね。
NGワードは「いつでも」ですね、覚えておきます。
2020.07.24 20:06
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