16年問15
BKさん
(No.1)
正しくは
仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
2019.10.04 14:18
管理人
(No.2)
平成17年の不動産登記法の改正により、登記済権利証の交付が登記識別情報の交付に変わりました。
ご指摘の通り、肢3については現在では適切ではありませんので、注意喚起の文章を追加するとともに、非推奨問題のリストに追加させていただきました。
2019.10.04 17:05
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