平成24年試験  問38  「イ」について

ゆき*さん
(No.1)
「イ」
A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。

この「イ」の選択肢の件で、

保全措置について触れていないので、
〇にしてしまいましたが、(正解はX)

触れていないことについて着眼するか否かって、
どう判断したらいいですか?

自分の中では、まだ紛らわしい部分なもので。。

ご回答よろしくお願いします。
2019.10.02 11:02
tさん
(No.2)
【問題文】宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

そもそも手付金保全措置の話ではなく、「自ら売主8つの制限:損害賠償額の予定」の知識で解く問題です。

■宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う《損害賠償の額》を予定し、または《違約金を定めるとき》は、これらを合算した額が代金の10分の2を超える定めをしてはなりません。■

2019.10.02 12:14
ゆき*さん
(No.3)
解説ありがとうございます!
なんとしても合格ラインに乗らなきゃです。
頑張ります✨
2019.10.02 20:58

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