取引士の登録の移転について。
ゆき*さん
(No.1)
4
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない
〇
とありますが、「乙県の事務所に勤務することになった」下りがありません。
こういう小さなところで、よく引っかけて来ることもあるので、
ナーバスになってしまいますが、「宅建試験とはそういうもの」、、
と理解するしかないってことでしょうか。。ね。。
であれば、シロウトにはキツイとこありますね。。
2019.10.04 20:37
管理人
(No.2)
宅建業法では、「当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。」と定めています。
肢4では「交付の申請をした場合」としていますので、既に他の都道府県の事務所の業務に従事するという要件は満たした上での問と考えられるのではないでしょうか?
2019.10.05 17:15
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