修正箇所
剛腕番長さん
(No.1)
間違っていたら、申し訳ありません。
2019.09.27 12:16
管理人
(No.2)
国税庁HPより引用
「イ 取り壊された家屋及びその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。」
マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
肢1の所有期間&居住期間10年という要件は、特定居住用財産の買換えによる譲渡益の繰延の特例ですね。
2019.09.27 16:38
剛腕番長さん
(No.3)
勉強不足で、もうしわけありません。
2019.09.28 10:12
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