修正箇所

剛腕番長さん
(No.1)
平成14年試験の問35の問題ですが、解答は2ですが、1は間違いでしょうか?
間違ってたら申し訳ありません。
2019.09.19 11:12
管理人
(No.2)
登録の移転について宅建業法では次のように定めています。

「第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。…」

平成14年問35肢1を以下に記載します。

「甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、【乙県】に住所を移転し、【丙県】知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して【乙県】知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。」

上記の記述ですが、新たな住所地が乙県、新たな勤務先が丙県(丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者ですから、丙県内のみに事務所を有すると判断できる)なので、丙県知事に対し登録の移転申請はできるものの、単に住所地となる乙県知事に対しては登録の移転申請はできないこととなります。
2019.09.20 10:51
剛腕番長さん
(No.3)
有難うございます。
あと何点か、正解に疑問に思う箇所がありますので、以下列記します。
平成16年試験の問10の正解は2ですが、他人物売買であることを知っていたBとは悪意であり損害賠償は
できないのではないでしょうか?
平成15年試験の問47の正解は4とありますが、2の文章も正解ではないでしょうか?
2019.09.20 11:17
管理人
(No.4)
平成15年試験問47の肢2について
記述では「直線距離」となっているの誤りです。徒歩による所要時間は、【道路距離】80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければなりません。

平成16年試験問10の肢2について
全部他人物売買の場合、悪意の買主は、契約解除できますが損害賠償請求はできません。

[民法560条]
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
[民法561条]
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
2019.09.20 16:43
剛腕番長さん
(No.5)
有難うございます。
2019.09.21 10:41

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