宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問15

問15

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
  2. 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
  3. 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
  4. 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。

正解 3

問題難易度
肢111.0%
肢217.0%
肢358.8%
肢413.2%

解説

地区計画と地区整備計画の違いを明確化しておきましょう。
【地区計画】
開発許可制度や建築確認制度を補完し、地区レベルで良好な市街地の整備及び保全を図るための計画
【地区整備計画】
地区計画の実効性を担保するために、地区施設の配置及び規模、建築物の敷地、用途、構造等について制限を定めた計画
地区整備計画内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、行為に着手する30日前までに市町村長への届出義務が生じ、市町村長は地区計画への適合性を判断し、必要に応じて勧告・あっせん等の措置を行う
  1. 正しい。地区計画の目標、区域の整備・開発・保全に関する方針は、定めるよう努めるものとされています。一方、地区整備計画は特段の事情のない限り必ず定めなくてはなりません(都市計画法12条の5第2項)。
    地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
    一 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
    二 当該地区計画の目標
    三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
    地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。R2⑩-15-1
  2. 正しい。地区計画については、都市計画に、種類、名称、位置、区域を必ず定めるとともに、区域の面積を定めるよう努めるものとされています(都市計画法12条の4第2項)。
    地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
    地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。H28-16-4
  3. [誤り]。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について定めることができるものであって、地区レベルでの市街地整備を目的とする地区整備計画に定めることはできません。
  4. 正しい。地区整備計画は、建築物について、容積率、建蔽率、建築物の敷地面積または建築面積、高さについて最高限度および(市街化調整区域を除き)最低限度を定めることなどができます(都市計画法12条の4第7項2号)。
    地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。

    二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
したがって誤っている記述は[3]です。