宅建試験過去問題 平成17年試験 問8

問8

Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
  2. Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
  3. AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
  4. AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。

正解 1

問題難易度
肢162.7%
肢27.7%
肢313.8%
肢415.8%

解説

  1. [誤り]。Cは相続によりAの権利義務を一切承継することとなります(民法896条)。よって、売主Aの契約当事者としての立場を承継することになります。売買契約の当事者同士では登記がなくても対抗できるので、Bは、売主Aを承継してCに対して、登記がなくても所有権を主張できます(民法559条)。
    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
    売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
    AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。R3⑩-3-イ
    AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。R3⑩-3-ウ
    Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。H21-12-4
  2. 正しい。Cは相続により売主Aの契約当事者としての立場を承継するので、CからDに甲地が売却された場合、二重譲渡とみることができます。二重譲渡では、先に移転登記を備えた方が所有権を主張できますが、Bは登記をしていないのでDに対して所有権を対抗できません。
  3. 正しい。共同相続により、EとFは、買主Bの解除権を承継します。解除権には不可分性があるので、EとF共同でAに対して契約解除の意思表示をしなければ解除することはできません(民法544条1項)。
    当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
  4. 正しい。契約の解除は全員から全員に対して行います。契約の相手方が複数人である場合には、全員に対して解除の意思表示をしなければ解除することができません。肢3は解除権者が複数人でしたが、本肢は契約解除の相手方が複数人のケースです。
したがって誤っている記述は[1]です。