宅建試験過去問題 平成13年試験 問6
問6
契約当事者が死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。- 委任契約において、委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
- 使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。
- 組合契約において、組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退する。
- 定期贈与契約(定期の給付を目的とする贈与契約)において、贈与者又は受贈者が死亡した場合、定期贈与契約は効力を失う。
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正解 2
問題難易度
肢121.6%
肢241.8%
肢318.6%
肢418.0%
肢241.8%
肢318.6%
肢418.0%
分野
科目:1 - 権利関係細目:10 - その他の契約
解説
- 正しい。委任契約は、①委任者または受任者の死亡、②委任者または受任者の破産、③受任者の後見開始によって終了します(民法653条)。
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 - [誤り]。使用貸借契約は、借主が死亡した場合に終了します。貸主の死亡の場合、終了せず貸主の地位は相続人に承継されることとなるので誤りです(民法597条3項)
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
- 正しい。組合契約では、組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退します(民法679条1号)。他に破産、後見開始、除名も脱退事由となっています。
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡 - 正しい。定期贈与契約では、贈与者または受贈者が死亡した場合、その効力を失います(民法552条)。なお、一般的な贈与(死因贈与以外)では贈与者・受贈者が死亡してもその権利義務は相続人に承継されます。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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