宅建試験 平成11年試験 問47
問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。
- 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。
- 新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。
- 市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く。)の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。
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正解 1
分野
科目:6 - 土地・建物その需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- [正しい]。自己の供給する物件の取引条件が競争事業者のものより有利である旨を表示する比較広告は、それ自体が禁止されているわけではなく、その有利性について具体的かつ客観的な根拠を示していれば不当表示とはなりません(表示規約4条6項(6))。不当な比較広告とされるのは、実証されていない事項を挙げて比較する表示、不公正な基準で比較する表示、単に競争事業者や物件を誹謗中傷するような表示などです(表示規約22条)。
- 誤り。広告した物件について顧客が取引を申し出た際に、案内を拒否したり難点を指摘して取引に応じず他の物件を勧める行為は、取引する意思のない物件についての表示として「おとり広告」に該当します(表示規約21条(3)・ガイドライン2(3))。
- 誤り。「新発売」の表示ができるのは、新たに造成・建築された物件について最初に購入の申込みを勧誘する場合であり、その期間は継続して申込みを受け付ける期間内に限られます。販売開始から1年以上経過した売れ残り住宅について、広告媒体を変えて再度「新発売」と表示することは不当表示となります(表示規約18条(2))。
- 誤り。市街化調整区域内の土地の販売広告では、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示しなければなりません。「現在は建築不可」との表示では、将来的に建築可能となるかのような誤認を与えるため不当表示となります(表示規約規則7条(6))。
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