宅建試験 平成10年試験 問49

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問49

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数が表示してあれば、不当表示となることはない。
  2. 建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。
  3. 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。
  4. 窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。

正解 1

解説

  1. [正しい]。分譲住宅の価格表示は原則として全住戸の価格を表示しますが、住戸数が多く広告スペースの関係で全て表示することが困難な場合には、①最低価格、②最高価格、③最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住宅の戸数を表示することで足りるとされています(表示規約規則9条(39))。
  2. 誤り。建築基準法上の道路に適法に接していない宅地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければなりません。「道路位置指定無」の表示だけでは再建築ができない旨が明らかにならず、不当表示となります(表示規約規則7条(4))。
  3. 誤り。既に売約済みで取引の対象となり得ない物件を広告することは、実際には取引できない物件についての表示であり「おとり広告」として禁止されています。当該物件が実在するかどうかにかかわらず不当表示となります(表示規約21条(2))。
  4. 誤り。建築基準法上の採光・換気に関する基準に適合せず居室と認められない部屋は、床面積の大小にかかわらず「納戸」等と表示しなければなりません。居室として表示した場合、不当表示となります(表示規約規則9条(17))。
したがって正しい記述は[1]です。