宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第26条の12(一般保証業務の変更の届出)
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宅地建物取引業保証協会は、前条第1項第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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