宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第13条の19第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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