宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
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次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、
第13条の16第1号の登録を受けることができない。
- 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- 二 第13条の28の規定により第13条の16第1号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 三 法人であつて、登録実務講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの