宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、登録講習機関が第17条の7の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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