宅建六法(仮称) - 借地借家法

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参考法第61条(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
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第41条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第133条の2第5項及び第6項並びに第133条の3第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第133条第1項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法第21条第5項に規定する利害関係参加人をいう。第133条の4第1項、第2項及び第7項において同じ。)」と、同条第3項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「借地借家法第41条の事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第133条の2第1項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第2項中「訴訟記録等中」とあるのは「借地借家法第41条の事件の記録中」と、同項及び同条第3項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第133条の3第1項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第133条の4第1項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第41条の事件の記録」と、同条第2項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「借地借家法第41条の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第7項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
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