第17条第1項、
第2項若しくは
第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、
第18条第1項、
第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは
第3項(同条第7項及び第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は
第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。