宅建六法(仮称) - 借地借家法

第40条へ借地借家法 - 条文一覧第42条へ
参考法第41条(管轄裁判所)
1
第17条第1項第2項若しくは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。)第18条第1項第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第20条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。
第40条へ第42条へ