宅建六法(仮称) - 借地借家法

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参考法第59条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
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第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後6月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
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