宅建六法(仮称) - 借地借家法

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参考法第58条(給付を命ずる裁判の効力)
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第17条第3項若しくは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。)第18条第1項第19条第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第20条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。
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