宅建六法(仮称) - 借地借家法

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参考法第50条(申立書の送達)
1
裁判所は、前条の場合を除き、第41条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
2
非訟事件手続法第43条第4項から第6項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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