宅建六法(仮称) - 借地借家法

第47条へ借地借家法 - 条文一覧第49条へ
参考法第48条(手続の中止)
1
裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第41条の事件の手続を中止することができる。
第47条へ第49条へ