宅建六法(仮称) - 借地借家法

第41条へ借地借家法 - 条文一覧第43条へ
参考法第42条(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)
1
前条の事件については、非訟事件手続法第27条、第40条、第42条の2及び第63条第1項後段の規定は、適用しない。
2
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第41条へ第43条へ