宅建六法(仮称) - 民法

第992条へ民法 - 条文一覧第994条へ
法第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
1
第299条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2
果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
第992条へ第994条へ