宅建六法(仮称) - 民法

第298条へ民法 - 条文一覧第300条へ
法第299条(留置権者による費用の償還請求)
1
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
第298条へ第300条へ