宅建六法(仮称) - 民法

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法第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
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遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
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第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
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