宅建六法(仮称) - 民法

第987条へ民法 - 条文一覧第989条へ
法第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
1
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第987条へ第989条へ