宅建六法(仮称) - 民法

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法第969条(公正証書遺言)
1
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  1. 一 証人2人以上の立会いがあること。
  2. 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2
前項の公正証書は、公証人法の定めるところにより作成するものとする。
3
第1項第1号の証人については、公証人法第30条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第35条第3項の規定を除く。)を適用する。
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