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法第968条
(自筆証書遺言)
1
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産
(
第997条第1項
に規定する場合における
同項
に規定する権利を含む。)
の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉
(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)
に署名し、印を押さなければならない。
3
自筆証書
(前項の目録を含む。)
中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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